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平安京の条坊制

投稿日時 2017-12-7 0:00:00
執筆者 rrb
『京都大事典』に掲載されている「辻子(ずし)」のところで「平安京の条坊」という言葉がでてきたので、それについてもふれておく。

条坊制とは、中国の都の制度にならって日本古代の都で施行された碁盤目状の都市区画のこと。平安京の条坊制が施された範囲は、東西約4.5km、南北約5.2km。大内裏(だいだいり)と羅城門(らじょうもん)を結ぶ中央に朱雀大路(すざくおおじ、幅約84m/現在の千本通)を南北に走らせ、それを境に左京と右京に二分。平安京の範囲は、朱雀大路と平行して南北に走る計9本の大路と、これらと直交しながら東西に走る一条〜九条の大路および土御門大路(つちみかどおおじ/現在の上長者町通)・中御門大路(なかみかどおおじ/現在の椹木町通)の計11本の大路によって大きく区画された。

このような大路によって区分された東西列を「条」、南北列を「坊」と呼び、またこの大路に囲まれた一辺が百八十丈(約550m)の区画も坊といわれた。平安京の条坊は左京・右京それぞれに九条と四坊だが、北に半条分の北辺坊(ほくへんぼう)がついた。区画としての坊は、朱雀大路に近い方から左京は東へ、右京は西へそれぞれ一坊〜四坊と順に呼ぶ。

一つの坊をさらに縦横各3本の小路(幅約12m)で16区分し、その一区画を町(ちょう)とした。町は、朱雀大路側の北から南に千鳥式に1〜16まで数え、「左京三条四坊二町」のように位置表示された。1町の規模は道路を除いて一辺四十丈(約120m)と固定されていた。4町をひとつの単位としたものを「保」といった。つまり、一坊=4保=16町というわけ。

町の中はさらに細分化され、四行八門制(しぎょうはちもんせい、四行は1町を東西に四分、八門は一行を南北に八分)によって32区分された。宅地単位としては、これが最小の単位で一戸主(へぬし)と呼ばれた。一戸主は、南北五丈・東西十丈の細長い敷地(うなぎの寝床といわれる元)なる。また、一般の町には1本、大路に接する町には2本、市町(いちまち)には3本の小径が設けられた。

このような条坊制で区画された平安京の中に、大内裏以外に八町を占める神泉苑、各十二町の東西の市、各四町の東寺と西寺、京中官衙にあてられた坊町などがあった。まるで歴史の勉強だが、京都の町はこの区画を基盤としている…という今京都。










《京都・路地》

条坊制、勉強になるなぁ。それにしても恐るべし平安京だね





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